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いつまでもブレずに行動する議員 MASATAKA MATSUO 

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平成29年第2回(6月)定例会 一般質問
議員の迷惑駐車と公職選挙法の解釈と開票事務の効率化について!(平成29年6月議会)


◆8番(松尾正貴君) 8番、会派清流自民の松尾正貴でございます。
 通告に従い、質問させていただきます。
 さて、3月26日投開票の那珂川町議会議員一般選挙において再度町民の皆様の負託を受けることができ、議場へ戻ってくることができました。
 また4年間、那珂川町の発展に貢献できるようにしっかりと頑張っていきたいと思いますので、執行部の皆様もよろしくお願いいたします。
 さて、私が所属する会派清流自民の活動方針の中に、勇気を持って自由闊達に真実を語り、協議、決断するとあります。
 何事にも勇気を持って真実を語り、執行部に対し提言、提案を行い、ともに考え、よりよい那珂川町にすべきだと私は考えます。
 今回は、通告させていただきました2点、過去最低の投票率となった今回の那珂川町議会議員一般選挙を含めた選挙全般についてと、博多南駅前における迷惑駐車について質問させていただきます。
 まず、選挙について質問させていただきます。
 選挙を行うに当たり、必要不可欠なものとして選挙管理委員会があります。
 まず、選挙管理委員会の委員と事務を行う職員は、どのような方がどのような形で選任されるのかお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 まず、選挙管理委員会委員につきましては、地方自治法第182条第1項に、選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙すると規定され、選挙権を有する人の中から議会において選挙または指名推選で4人が選ばれます。
 次に、選挙管理委員会事務局職員でございますが、那珂川町選挙管理委員会規程第18条第1項に、事務局に書記長、係長、書記、その他の職員を置き、委員会がこれを任命すると規定されており、書記長は総務課長、係長は総務課庶務法制担当係長をもって充てることとされ、書記については委員会において任命されます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) では、選挙管理委員会の役割と業務内容を簡単にご説明願いたいと思います。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 選挙管理委員会の事務は、地方自治法第186条に、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理すると規定されております。
 具体的に申し上げますと、国会議員の選挙、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙など、町で行われる選挙の投開票やそれに関するさまざまな事務を行うことが主な職務でございます。
 そのほかに、選挙人名簿の調製、選挙啓発に関する事務などがございます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 選挙管理委員会の人員構成、それから役割と業務内容については、住民の皆様もご理解していただけたのではないかと思います。
 それでは、細かな質問に入っていきたいと思います。
 全国的に見ても同じですが、平成29年3月26日に本町で実施された那珂川町議会議員一般選挙も同じように投票率の低下が目につきます。
 また、公職選挙法の見解の違い、投票啓発不足など、さまざまな問題があるのではないかと思います。
 最初にお尋ねしますが、選挙管理委員会の業務や目標の一つに投票率の向上は含まれているのかお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 選挙管理委員会の主な業務としては選挙の執行ということになりますが、公職選挙法第6条に、選挙管理委員会は常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反、その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知しなければならないと規定されておりますので、投票率の向上のために啓発などを行うことも選挙管理委員会の業務であると認識しております。
 以上でございます。

◆8番(松尾正貴君) さて、公職選挙法には違法な文書図画に関する規定があります。
 全国的な例も含め、公職選挙法に違反ないしは抵触することに対して質問させていただきます。
 選挙期間中に、名前や選挙前から使用していたキャッチフレーズが入ったのぼり旗を街頭で掲げる行為は、公職選挙法の文書図画に関する規定に違反する行為となり得るのかお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 公職選挙法第143条第1項に、選挙運動のために使用できる文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもののほかは掲示することができないと規定されております。
 選挙事務所を表示するための看板など、掲示できるものが上げられておりますが、候補者の名前の入ったのぼり旗を街頭で掲示することはこの各号に含まれておりません。
 また、キャッチフレーズが記載されたのぼり旗を掲示することにつきましては、当該キャッチフレーズが選挙運動用ポスター、選挙公報に掲載されているなど、そのキャッチフレーズが選挙運動のためのものであると認められる場合は違反となり得ると考えております。
 なお、演説会場において、その演説会の開催中使用するものなど、例外もございます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 全国的にも、選挙時において名前が書いてあるのぼり旗を掲げる候補者がインターネットなどにて多く見受けられます。
 選挙管理委員会としては、住民の方から通報があって初めて行動に移すというスタンスであると感じました。
 公職選挙法を遵守しない者が一番悪いとは思いますが、故意に破っているのであれば問題ですが、見解の違いで破っているのであれば適正に指導をすべきだと考えます。
 今回の選挙においても、私は故意でも過失でも違反行為をしたくありませんでしたので、選挙前に、選挙管理委員会におられる本町の職員に事あるごとに相談をしに行きました。
 そのときに、全ての候補者の事務所をあなたたちが回るべき。私の事務所でも違反行為があったら指摘してくれないと、気づかないうちに違反をしているかもしれないと助言をしました。
 果たしてその助言は受け入れてもらえたのか、当時の状況をお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 候補者全ての選挙事務所を回るということは行っておりませんが、有権者からの通報や選挙管理委員会が認知した違反行為またはそのおそれのあるものなどについては、その都度指摘を行ってきており、また春日警察署との情報共有や指導の依頼も行ってきたところでございます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 全ての事務所を回らなかったとのことですが、人員が足らなくて私の助言を受け入れてもらえなかったのか、理由をお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 まず、選挙運動期間以前から設置することができる政治活動のために使用する事務所については、そのことを表示する看板の設置に選挙管理委員会への届け出が必要でございますが、無届けで看板を設置されることもあり、指摘すべき看板の場所の特定が困難な場合もございます。
 また、選挙運動期間中のみ設置される選挙事務所は告示日から設置されることになりますので、その日以降でなければ場所の特定ができません。
 さらに、選挙直前の時期は、選挙管理委員会事務局職員にとって最も多忙な時期でもございます。
 特に、選挙事務所が設置される告示日は立候補者の届け出日でもあり、その対応、また翌日から開始される期日前投票の事務、投開票当日の準備や問い合わせなど対応しなければならなかったことによるものでございます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 警察ではないので、届け出義務のない選挙前の後援会事務所や無届けで設置される看板特定ができない、また選挙前の多忙な時期で時間的な余裕もなかったと思います。
 それで一定の理解は示しておりますが、今後の検討課題にされてほしいと思います。
 それでは、那珂川町明るい選挙推進協議会とは、どのような目的でどのような方が所属する団体なのでしょうか、お示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 那珂川町明るい選挙推進協議会は、選挙が選挙人の自由に表明する意思によって明るく行われるように、選挙人の政治意識の向上に努めるため、選挙に対する啓発を行う協議会でございます。
 協議会は、那珂川町まちをみつめよう学級の学級生をもって組織しております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 数年前より、国会では、名前の入ったのぼり旗を解禁する議論が行われているそうです。
 現在のところ結論は出ていませんが、将来的には解禁されるのではないかと思います。
 ただ、現行の公職選挙法における文書図画の定義において、名前の入ったのぼり旗の掲示は一切禁止されているのではないかと私は認識しております。
 しかしながら、本町に限らず、名前入りののぼり旗は全国的に当たり前のように使用されています。
 さきにご確認した那珂川町明るい選挙推進協議会の方は、選挙のたびに候補者の選挙事務所に決議書をお持ちになられますが、そこには、有権者の投票参加と政治意識の高揚、そして贈らない、求めない、受け取らないの三ない運動、自由な意志での投票の3項目が明記されています。
 那珂川町明るい選挙推進協議会と協力して、住民の皆様に公職選挙法をご理解していただくことは必要なことだと思います。
 今後、どのような対応策を講じ、住民の皆様に、那珂川町明るい選挙推進協議会が目指すような明るい選挙を実現していくのかお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 那珂川町明るい選挙推進協議会の活動として、有権者の皆様には、選挙の期日などのお知らせや投票の呼びかけを行うこと、候補者の皆様には、選挙事務所を訪問し、公職選挙法などの規定を遵守していただき、公正な選挙運動を行うよう呼びかけを行うことを行っております。
 また、町ホームページに選挙運動や政治活動についてのQ&Aを掲載しており、今後、項目を増やしていくことで公職選挙法についての理解を深めていただければと考えております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 答弁にありました本町ホームページの選挙運動や政治活動についてのQ&Aは、私も見させていただいております。
 しかし、記載内容には、のぼり旗などを含めた公職選挙法の文書図画の記載もなければ、解禁されて間もないインターネットの選挙期間中の利用の記載もない。
 今後、項目を増やすとのことですので、改善を願い、質問を続けさせていただきます。
 さて、「広報なかがわ」の平成29年3月号には、投票日、投票率、投票する意義などについてはしっかりと記載されておりました。
 私は、これを見ながら、もったいないことをするものだと思いました。
 せっかく選挙が行われる今回、だめな例などをイラストにて掲載することで、ぱっと見て公職選挙法を住民の皆様がご理解できる絶好のチャンスだったんではないかと思いました。
 今後、このようなチャンスがあれば是非とも実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか、考えをお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 今回、投票率が低迷する中、選挙管理委員会といたしましては、投票率向上に向け、投票日や投票の方法、選挙の意義をお知らせすることが最も重要であると考えております。
 したがいまして、今回、そのような内容で「広報なかがわ」への掲載を行いました。
 今後につきましては、公職選挙法第6条の規定に基づき、選挙違反の例などの掲載も検討していきたいと考えております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 検討していただけるということですので、だめな例のイラストは私のホームページにも今でも載せております。
 ご参考にしていただければ幸いと思います。
 さて、次は、住民の皆様に投票参加を呼びかける啓発活動について質問させていただきます。
 昨年の平成28年7月19日に、町議会自主解散を議題とした臨時会を開会したことは記憶に残っていると思います。
 町議会議員一般選挙と町長選挙を同日選挙にすることにより、投票率向上と税金である選挙に係る費用の削減が目的でした。
 結果として、反対多数で議会自主解散は実現しませんでしたが、反対する発言の中で、新たな候補者が出てくることで多様な考えや価値観が生まれ、投票率の向上が図れるとの解散に反対する発言もあり、それが住民の思いなら、悪くても3ポイント程度の投票率の下落でおさまるのかなと甘く考えていました。
 しかし、現実はそう甘くありませんでした。
 では、本町の県議会議員、町議会議員、町長の近い選挙について少し申し上げます。
 平成23年4月10日の福岡県議会議員選挙の筑紫郡選挙区は無投票。
 平成24年8月19日の町長選挙は、投票率が35.72%と考えられないぐらい低かったのですが、これはお盆の真っただ中であり、投票率の下落はある程度把握できておりました。
 平成25年3月24日の町議会議員一般選挙は、投票率が48.84%、立候補したのは現職11名、元職2名、新人6名の合計19名でした。
 平成27年4月12日の福岡県議会議員選挙の筑紫郡選挙区は無投票。平成28年8月28日の町長選挙は無投票。
 そして、今回の平成29年3月26日の町議会議員一般選挙は、投票率が42.62%で、前回の平成25年の選挙時よりも6.22ポイントも下落しております。
 立候補したのは、現職15名、新人5名の合計20名でした。
 平成25年も、今回の平成29年も、新たな候補者は立候補され、多様な考えや価値観が生まれましたが、結果として今までで最低の投票率でした。
 さて、投票率を上げるために選挙管理委員会として講じた手段はどのようなものがあったのでしょうか、お示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 投票率向上のために啓発を行っておりますが、これまで講じた啓発でございますが、まず選挙の有無にかかわらず行います常時啓発として、成人式における啓発品の配布、「広報なかがわ」での選挙の仕組みについてのお知らせなどを行っております。
 次に、選挙前に行います選挙時啓発としまして、「広報なかがわ」や町ホームページで日程や投票方法についてのお知らせ、那珂川町明るい選挙推進協議会と連携しての博多南駅前や町内スーパーでの選挙の案内や啓発チラシなどの配布を行っております。
 また、若年層への啓発としまして、福岡女子商業高等学校の全生徒へ選挙の知識の啓発冊子の配布や、平成28年7月執行の参議院議員通常選挙で、期日前投票の投票立会人に成人式の実行委員を選任しております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) さまざまな啓発を行われたが、結果として過去最低の投票率になってしまったようです。
 しかし、投票率の低下は選挙管理委員会だけの責任ではないと思います。
 議会としても、議会広報の紙面の充実や読みやすさなど、魅力ある議会であり続けるために努力を惜しまずに何事にも取り組んでまいりましたが、投票率の低下をとめることはできませんでした。
 今後も、お互いに協力し合いながら投票率の向上に取り組んでいくべきだと考えております。
 さて、今回の選挙期間中、1つだけ気になることがありました。
 広報車による投票日の案内や投票の呼びかけなどの広報活動はなされなかったのでしょうか。
 もし行われたのであれば、どのような時期と頻度で広報車を出され、広報活動をされたのかお示しいただきたい。
 また、連日連夜広報車を出し、投票日の案内や投票呼びかけをすべきだとは申し上げませんが、広報車のさらなる活用を検討され、投票日当日に広報車を出し、投票の呼びかけなどを行うことも有効ではないかと考えます。
 考えをお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 広報車につきましては、投票日当日に朝夕2度、町内の主要な道路で行っております。
 告示日以降は、候補者の皆様が選挙運動用自動車で巡回されますので、それに加えて選挙管理委員会が頻繁に広報車で回るということは難しいと考えておりますが、期日前投票の呼びかけを行うこと、また当日回る回数を増やすことについて、住民の皆様のご迷惑にならない範囲で検討したいと考えております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 選挙期間中は、投票を呼びかけたり、政策を訴えたり、拡声器を使い、私を含めた多くの選挙カーが町内を走り回っていました。
 拡声器を通した大きな声で住民の皆様にご迷惑をおかけした部分もあるとは思いますが、投票率を上げ、住民の皆様の声を届ける候補者を選択していただきたいとの願いだとご理解賜りたいと思います。
 さて、選挙期間中に候補者の選挙カーが多数往来する中で、選挙管理委員会が広報車を出せば、さらに騒がしくなり、住民の皆様にご迷惑をおかけすることになると考えます。
 答弁にありましたように、住民の皆様にご迷惑にならない範囲で検討していただきたいと思います。
 さて、選挙にかかわる最後の質問となりますが、本町の開票事務作業の時間がやたらと遅く感じるのは私だけでしょうか。
 私も、議員になる前から幾度となく、開票立会人として開票事務作業の現場に立ち会ったことがあります。
 私が初めて開票立会人をしたのが平成13年3月の町議会議員一般選挙のときですから、今から16年も前のことになります。
 そのときから比べれば、票の自動読み取り機の精度もスピードも向上して、時間的にも作業的にも開票事務作業にかかる時間は短縮しているのではないかと思います。
 開票事務作業に携わる職員の皆様は一生懸命業務をこなされているとは思いますが、今回は特に最終の票の確定が出るのが遅く感じました。
 前回の平成25年の町議会議員一般選挙が19名の候補者で総投票数1万8,463票、今回の平成29年が20名の候補者で総投票数1万6,811票でした。
 候補者は1名増えましたが、総投票数は1,652票も減っており、今回、大きく時間がかかる要素が増えたようには見受けられません。
 町議会議員一般選挙の前回と今回の開票事務作業にかかった時間を記録されていると思いますので、お示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 開票事務の時間でございますが、前回が2時間7分、今回は2時間36分でございました。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) さて、本町では開票事務作業にかかる時間短縮の検討はなされたことはありますでしょうか、お示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えいたします。
 開票事務作業効率化のための取り組みでございますが、まず開票事務の工程ごとに詳細な所要時間を計算したシミュレーションを作成し、管理を行うことや、票の分類に、一目でわかるように候補者ごとのラベルを張ったイチゴパックを活用するなど作業工程の見直し、事務従事者に対する全体の説明会に加え、各係ごとの詳細な打ち合わせを行い、事務内容の綿密な確認を行うことと、それに伴う事務マニュアルの見直しなどを行ってきました。
 また、ハード面でも、候補者の多い選挙に備え、票を自動的に分類する機能を持った投票用紙分類機や、電卓で投票数の計算を行っていたものをバーコードで読み取り、自動計算、帳票の打ち出しが可能な開票集計システムの導入などを行ってまいりました。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 本町も、開票事務作業にかかる時間短縮の取り組みはなされたようです。
 埼玉県和光市の取り組みを少しお話しさせていただきます。
 和光市の人口は、平成29年5月23日現在8万1,575人、市議会議員定数は本町より1名多い18名です。
 平成23年の市議会議員選挙に立候補された方が22名、総投票数は2万4,046票、投票率が40.2%、平成27年は立候補された方が20名、総投票数が2万4,003票、投票率が39.18%ということであります。
 開票事務作業に費やした時間に関しては、本町では、先ほど答弁いただきました、平成25年の町議会議員一般選挙において2時間7分、平成29年は2時間36分とのことですが、和光市では平成23年が1時間45分、平成27年が1時間に短縮されたそうです。
 住民の数、市議会の定数、立候補された人数、総投票数に関しては本町よりも多いので、十分参考になると思います。
 さて、和光市の状況をご理解いただきましたところで本題に入りたいと思います。
 近年、開票事務作業時間の短縮は他の自治体でも取り組まれております。
 地方分権の研究に取り組む早稲田大学マニフェスト研究所の北川所長は、行政事務の中でも一番手つかずで作業が慣習化しているのが開票事務。細かな工夫によるコンマ1秒単位の積み重ねが大きな節減効果を生む。
 何より、どうすれば効率化できるかと職員が主体的に考えるようになることが大きいと提唱されております。
 さて、その提唱を踏まえ、和光市では2014年に同研究所人材マネジメント部会ベーシックコースに参加され、開票事務改善から始まる市役所改革という共同論文を出されております。
 和光市から公平委員会、課税課、情報推進室の3名の職員が参加され、和光市の組織としてのありたい姿を目指すための組織改革の第一歩を検討されたそうです。
 部会のベーシックコースに参加、論文の提出を行うに当たり、和光市の組織としてありたい姿、今の和光市役所の現状、そしてそのギャップを埋めるための施策を検討されたそうです。
 まず、和光市の組織としてありたい姿とは、1、考えることの慣習化。
 2、対話する機会の増加、目的の共有。
 3、内発的に進んで仕事ができる環境。
 そして、和光市役所の現状とは、1、少ない職員数での行政運営。
 和光市では、約8万人の人口に約400人の職員で職務を行われているそうです。
 2、市の基本計画に基づき、事業の選択と評価を実施。
 それから、ギャップを埋めるための施策として、平成27年4月に施行された統一地方選挙、これは埼玉県議会議員一般選挙、和光市議会議員一般選挙だそうですけども、そこでの開票事務の効率化。
 その開票事務の改善を通じて職員の意識を変化させていくことを目指されています。
 そのことにより、ギャップを埋める施策による期待される変化、効果として、1、事務の効率化、経費の削減、職員の負担軽減。
 2、現在の事務執行方法は変えられないという思い込みの解消。
 3、目標を立てて進めることの重要性の実感。
 4、成功体験による実体験と成功に至るプロセスの共有。
 5、目標達成に向けた対話の機会の増加。
 このことにより、この体験を契機として、それぞれの職場で考えること、目的の共有が慣習化し、内発的に改善に取り組む火種になることを期待されるとされたそうです。
 さて、本町のありたい姿、または職員のあるべき姿とはどんな姿なのか、そして現状をお示しいただき、ギャップがあるのであればお示しいただきたい。

◎総務部長(小原博君) お答えをいたします。
 本町のありたい姿についてのご質問でございますが、本町では、那珂川町人材育成基本方針を策定いたしまして、職員としての職務に対しますあるべき姿を定めております。
 那珂川町人材育成基本方針では、このあるべき職員像として3つのテーマを設定をしております。
 1つ目は、仕事に必要な知識や経験を自ら習得し、常に向上心を持ち続ける職員。
 2つ目は、町全体の奉仕者として高い倫理観を持ち、誠実かつ公正に仕事をする職員。
 3つ目は、まちづくりのプロとして、与えられた仕事を能率的かつ確実に遂行する職員とし、人材育成に取り組んでいるところでございます。
 職員のあるべき姿とそのギャップはあるのかというふうなお尋ねでございますが、既に目指す職員像に達している職員もいれば、そうでない職員もいるというふうに考えております。
 また、議員のご提案にありました和光市の目指す5つの変化と効果は、人材育成において共通する事項であるというふうに認識をしております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) やっぱり人材育成は、私も会社の代表したりとかいろいろしてきていますんで、なかなか難しく、個人差があるというのも現状でございます。
 それでは、ギャップを埋める手段の一つとして、和光市のように開票事務の効率化を目指されてみてはと考えますが、見解をお示しください。

◎選挙管理委員会書記長(川口省二君) お答えします。
 これまでも開票事務の効率化には取り組んできておりますが、開票事務に従事する職員は、多くの職員が投票事務従事から引き続きとなっておりますので、職員の負担軽減を図るためにも、さらに開票事務の効率化を図ることは重要であると考えております。
 今後も、開票事務効率化に向けた調査研究などを行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◆8番(松尾正貴君) 和光市では、目に見える形での開票時間の短縮とコスト削減効果を手に入れられ、さらには成功により、多くの自信と対話の大切さ、目標と気づきを手に入れることができたそうです。
 こうしなくちゃならないから、目標達成のためにはどうすればよいかと客観的に自分を捉え、自分自身の変化を実感することができたとも言われております。
 忘れてはならないのは、コスト削減が至上目標であってはならない。コスト削減は通過点であり、最終目標は気づきと変化であると思います。
 当たり前にこなす日々の業務でも、気づきさえあれば効率もよくなるでしょう。必然的に、余裕が生まれれば笑顔にもなるでしょうし、明るい町になるのではないかと思います。
 まず、経費削減の手段と捉えずに、職員のスキルアップとしての共同作業という認識で和光市のような開票事務の効率化に取り組んでいただきたいと考え、ご提案いたしますが、考えをお示しください。

◎総務部長(小原博君) お答えをいたします。
 本町においては、近年、経験豊富な職員の定年退職者が増え、本町の組織はこれまでにないスピードで世代交代が進んでおり、職員の人材育成は喫緊の課題であるというふうに考えております。
 このため、職員の人材育成につきましては、既存の研修や手法にとらわれることなく、今回議員からご提案のありましたような考え方を参考にしながら人材育成を進めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 行政の仕事は、目に見えて成果を出せる部署もあれば、日々同じ業務をこなしているようにしか見えない部署もあります。
 日々同じ業務をこなしているようにしか見えなくても、本当は改善を行い、効率よく業務を遂行し、改善が行われているのかもしれません。
 行政の仕事は、配属される部署によって評価がしにくいことも多くあるのではないかと思います。
 しかし、チームとして取り組むことで連帯感が生まれ、改善が改善を生むことで、住民の皆様から愛され、必要とされる役場、そして職員になるのではないかと考えます。
 では、今後に期待させていただき、2つ目の質問に移ります。

 まず、個人の名前を出し、質問しようかと思いましたが、刑法230条1項に、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる。
 また、議員必携の第5章の発言の中に注意したい発言の項目というものがあり、その中に、品位の保持については、法第132条に規定されているように次の発言は禁止されている。
 無礼な言葉の使用と他人の私生活にかかわる発言として、議員は、他の議員、執行機関、その他第三者について、議事に関係のない個人の問題を議論の対象としたり、また無礼な言葉や私生活にわたる言動になる発言をしてはならないと記載されております。
 前置きが長くなりましたが、特定の個人の名前を出すとよいことはなさそうなので、名前を出さずに真実のみ語り、質問させていただきます。
 さて、博多南駅前には有料の駐車場が多数あります。
 博多南駅前ビルの前にあるロータリー部分、正式名称は博多南駅前広場となりますが、そこには町営コインパーキングが15台、すぐ横には立体駐車場が月決めを含め154台、サニー前に111台の有料駐車場があります。
 ざっと数えただけで約200台以上が駐車可能でありますので、通常のときに駐車場不足で近隣にご迷惑をかけることはないと思います。
 ただ、平成25年に駅前のペデストリアンデッキが歩道扱いから公園の扱いになってからは、気軽にさまざまなイベントが行われるようになり、近隣の住民の方に駐車などでご迷惑をおかけしていないか心配になっています。
 苦情など来ていませんでしょうか、まずお示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えします。
 博多南駅前ロータリー、駅前広場のことでございますが、迷惑駐車の相談は、コインパーキングに駐車している車の前に別の車両が駐車されて出庫ができないなどの相談が年に二、三件ございます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 少なからずそのようなことがあるということですね。
 さて、博多南駅前広場には町営のコインパーキングが15台あるとお伝えしましたが、公用車がとめられる駐車場もたしか数台あると思います。
 公用車がとめられる駐車場の駐車可能な車両とはどのような車両を指すのか。
 また、私たち議員が自分の車を使い、私的な行為で駐車するのは無理だとは思いますが、公務で博多南駅などに行かなくてはならないときは駐車可能なのかお示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えします。
 駅前広場に公用車スペースは3台分ございますが、ビル管理や指定管理者との協議などで職員が恒常的に公用車スペースを使用しております。
 また、土日のイベントの際に、荷物の搬出入等で一時的に駐車することを認めていることがございます。
 町職員も同様でございますが、議員各位におかれましても、駅ビルの管理運営業務以外の公務で博多南駅に行かれる際に、公用車スペースの使用についてはご遠慮いただきますようお願いいたします。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) さて、博多南駅前広場には無料の誰でも駐車できる駐車スペースは何台あるのでしょうか、お示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えします。
 駅前広場に無料で使用できる駐車スペースはございません。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 博多南駅前広場は公の道、公道ではないので、仮に駐車しても駐車違反とはなりませんので、警察も取り締まることはできないと思います。
 ただ、1台でも2台でもモラルを守らず駐車すれば、それを見た人は、こんな駐車の仕方があるんだ、ここなら無料で駐車できると考え、まねをする人も出てきます。
 さきに確認しました無料の駐車スペースは博多南駅前広場にはないとのことですので、執行部としてしっかりと対策をとっていただきたいと思います。
 まず、博多南駅前広場に設置している防犯カメラを活用し、定期的に迷惑駐車を行う車両には注意の張り紙等を行うべきだと考えますが、現在、博多南駅前ビルロータリーにある防犯カメラの活用はしているのかお示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えします。
 防犯カメラは、未成年の非行や犯罪抑止のために設置しているものですが、駅前広場のトラブル防止のために、指定管理者が管理事務所内で防犯カメラを確認し、迷惑駐車などの防止にも活用しております。
 また、指定管理者が定期的に施設及び広場内を巡回しておりまして、迷惑駐車を発見した場合には指定管理者から注意喚起を行っている状況でございます。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) では、さすがにこれはないなと思った出来事をお話しさせていただきます。
 つい先々月の平成29年4月29日に、友人から、駅前ビルのペデストリアンデッキ部分、博多南駅前公園で開催されているイベントに出店していると連絡があっていましたので、私用を済ませ、15時50分ごろに博多南駅に到着しました。
 博多南駅前広場の町営コインパーキングか、すぐ近くの立体駐車場にとめられたらよいなと思いながら、万が一のことを考え、サニーの前の有料駐車場を確認すると結構すいていましたので、とりあえず博多南駅前広場の町営コインパーキングを見に行きましたが、さすがに満車でした。
 しかし、博多南駅前ビルの横にある民間の立体駐車場は結構すいていて、すぐに駐車することができました。
 ただ、博多南駅前広場のロータリーを回り、立体駐車場に向かうときに何となく違和感があったので、立体駐車場に車をとめてから博多南駅前広場を見に行きました。
 それは、いつもより車が多くとまっているように感じ、駐車スペースを拡張したのかと感じる違和感でした。
 博多南駅前広場の町営コインパーキングをのぞいたときに、やはりそれは違和感ではありませんでした。
 博多南駅前広場のバス駐車スペースに入る進入口のところに、縦向きで軽自動車が1台、そして黒のRV車が駐車装置のないスペースに1台、あたかも駐車場であるかのように2台の車が駐車しておりました。
 バス進入口にとまっていた軽自動車に見覚えがありましたので、近づいて確認すると、それは議員の車でした。
 その議員の名前を申し上げると、さきに申し上げました名誉毀損、議員必携記載の無礼な言葉の使用と他人の私生活にかかわる発言として訴訟ないしは懲罰の対象となりますので、今回は名前を伏せさせていただき、質問を続けさせていただきます。
 さて、この車が駐車していた場所はバス進入口のすぐ横であり、常識では駐車しない場所であります。
 バス進入口とその先の1台分には、車をとめさせないように日ごろはのぼり旗に使うおもしが置かれ、車がとめれないようにしているのですが、おもしは移動されており、駐車できる状態となっておりました。
 博多南駅前広場を管理しているのは町だと思いますので、まず迷惑駐車の現状は把握されていたのかお示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えします。駅前広場につきましては、駅前公園、通称ペデストリアンデッキを含め、指定管理者が管理を行っているところでございます。
 議員ご質問の場所は、通常時はポール、のぼり旗に使うおもしでございますが、置いて、駐車をすることができないようにしております。
 バスの進入などに支障にならないこと、駅前広場利用者の安全に配慮できることなど安全性を保たれる範囲内で、荷物の搬出入等のために短時間の作業であれば、町や指定管理者から車両の移動の指導や注意は行っておりません。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 今の話を聞くと、荷物の搬出入とか短時間の駐車は認めているようなニュアンスでございました。
 ただ、今回の分に関しては、とても荷物の搬出入とかの駐車ではないと認識しております。
 これは多分、基本的には迷惑な駐車であると認識しておりますんで、少し確認させていただきます。
 今回の迷惑駐車は2名の個人が勝手に行った行為なのか、指定管理者や町が許可した行為なのか、はっきりしておく必要があると思います。
 個人が勝手に行った行為なのか、指定管理者や町が許可した行為なのかお示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えいたします。
 1台は、指定管理者が作業のために一時的に駐車をしていたものでございました。
 他方の車両については、指定管理者や町は許可をしておりません。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) 1台は指定管理者が作業のためにとめられていたとのことですけども、この場所は駐車場ではないと思います。
 注意する側の指定管理者が駐車するのはいかがなものかと思います。
 また、もう一台の車両に関しては駐車の許可は出されていないことが答弁にて確認とれました。
 執行部としては、指定管理者と今後の運用についてきちんと協議しておくことを申し添えておきます。
 もう一台の車両の持ち主については、何らかの対応をとられることでしょうから、この場ではこれ以上申し上げません。
 さて、今後の対策について聞きたいと思います。
 私の考える対策は、駐車を認めていないスペースからバス進入口にかけて、駐車禁止のゼブラゾーンの塗装を行うか、センターポールなどで駐車できないようにする。
 指定管理者に見守りの業務を行ってもらう。センサー感知の自動音声装置を設置し、迷惑駐車であることを持ち主に促す。
 税金をかけてこんなことまでする必要はないと思うのですが、駐車している現状を見られている方が多数おり、まねをする人が出ることが推測されます。
 モラルのなさが同じようにモラルのなさを生んでしまうのが世の中です。
 私が考える対策を提言しましたが、町として考える対策はどのようなものがあるのかお示しください。

◎地域整備部長(白水善尚君) お答えいたします。
 対応は、駐車枠以外で一時的に駐車が必要な場合は事前に一時駐車許可を申請すること、参加者に対し迷惑駐車禁止のお願いをすることなどを駅前公園の使用許可条件に付し、イベント主催者に周知を図りたいと考えております。
 あわせて、一時駐車許可証を発行するなどし、作業中の車両に明示することで、作業車両の駐車が他の車両の駐車を促さないように努めたいと考えております。
 運用面での対応ではございますが、まずはこれらのことを早急に実施することで対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。


◆8番(松尾正貴君) さきに申しましたが、税金を投じてまで対策を講じることではないと、議場におられる全ての議員、町長を初めとした執行部、そして住民の皆様も思っているはずです。
 議会としては、議長が議員のモラル向上を図ってくれることだと思います。
 執行部としては、博多南駅前公園の使用許可条件に一時駐車許可証を付して迷惑駐車をなくすことを、イベント主催者への周知徹底を図ることを早急に実施されるとのことですので、期待をしております。
 博多南駅を利用される住民の皆様は、お金を払い、有料駐車場に車をとめられております。
 一部の人だけが無料で駐車できるような優遇されることがないように、町長を初めとした執行部の皆様には徹底していただくことを申し添えておきます。
 今回の質問は、決して他の議員の足を引っ張るのが目的でないことはご理解賜りたいと思います。
 私たち議員は、モラルを守らなくてよいとの議員特権や、特別な議員特権はありません。
 私たち議員は、住民の皆様から負託を受け、4年間の任期が与えられ、住民の代表としてこの場にいさせていただいています。
 襟を正し、行動するのが最も大切なことだと思っています。
 投票率の低下も、選挙管理委員会だけの責任ではなく、私たち議員も真剣に向き合わなくてはならないと思います。
 今回は、何とも不快な思いをされた方もいたでしょうし、私にとっても後味の悪い一般質問となりましたが、これも那珂川町をよくしたい思いだとご理解いただき、私の一般質問を終わりたいと思います。


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那珂川町議会議員 松尾まさたか

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